2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
平成十六年の司法試験合格者数は千四百八十三人で、司法修習期間は一年半です。他方、貸与制が導入された平成二十三年の合格者数は二千六十三人で、司法修習は一年に短縮されています。 前者の給費額と後者の給費の必要額ですね。前回は給費額ですから。今回は給費の必要額という意味です。にもかかわらず、そのとき、現状認識と将来像の評価を怠って、貸与制度を導入した。
平成十六年の司法試験合格者数は千四百八十三人で、司法修習期間は一年半です。他方、貸与制が導入された平成二十三年の合格者数は二千六十三人で、司法修習は一年に短縮されています。 前者の給費額と後者の給費の必要額ですね。前回は給費額ですから。今回は給費の必要額という意味です。にもかかわらず、そのとき、現状認識と将来像の評価を怠って、貸与制度を導入した。
この貸与制への移行につきましては、司法試験合格者数の年間三千人目標ということが前提としてありまして、その増加に実効的に対応する必要があったこと、さらには、司法制度改革の諸施策を進める上で、限りある財政資金をより効率的に活用し、司法制度全体に関して国民の理解が得られる合理的な財政負担を図る必要があったこと、さらには、公務員ではなく、公務に従事しない者に国が給与を支給するのは異例だというような批判もあった
しかし、制度発足時に法科大学院の参入を広く認めた結果、数多くの法科大学院が設置されて過大な定員規模となり、司法試験合格者数についても当初の目標が実現できないという中で、法科大学院修了者の合格率が当初目標としていた七、八割どころか二、三割と、全体として低迷する事態となっております。また、法曹を目指す学生の多くも時間的、経済的負担が大きいと感じるようになっています。
また、次の収容定員の上限でありますけれども、現状の定員規模である二千三百人程度を想定しておりますが、この人数は、法曹養成制度改革推進会議の決定において、司法試験合格者数において当面千五百人程度は輩出されるよう必要な取組を進めること、また、法科大学院修了のうち、累積合格率でおおむね七割程度が司法試験に合格できるように充実した教育が行われることを目指すこととされていることを踏まえ、これらの目標を達成するために
次に、法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度につきましては、制度発足時に法科大学院の参入を広く認めた結果、数多くの法科大学院が設置されて過大な定員規模となり、司法試験合格者数についても当初の目標が実現できない中、法科大学院修了者の合格率が全体として低迷する事態になったものと認識しております。
しかし、文科省として、この法案がどのような形で改善効果が期待されるのか、そして、法曹の総数、また司法試験合格者数や合格率の数値的な目標はあるのかどうか、その点について伺いたいと思います。
司法試験合格者数は年間千五百人程度とされていますけれども、3+2の最短コースで合格する人数はどのくらいと想定されていますでしょうか。まず御意見をお聞かせください。 その上で、司法試験と司法修習の時期が変わることで、3+2の最短で合格できる優秀な人にはいわゆるギャップタームが短くなると思いますが、そうではない人たちにとっては逆に長くなることが予想されます。
○階委員 一概には言えないというのは理解しますけれども、ただ、客観的な事実として、司法試験合格者数に占める予備試験合格者数、司法試験に受かった人の割合は直近では一八・八%。ところが、判事補に任官する中で同じ割合を調べますと二六・八%なんですね。裁判官になる人というのは、私も修習を受けましたけれども、修習生の中でも極めて優秀な人が裁判官に採用されている。なりたくてもなれない人、たくさんいます。
やはり法曹人材の質も大事ですから、今の法曹養成課程の更なる改善の中で質の高い法曹をより多くというところでありますから、そういった意味では質を担保しながらの検討ではあるんですが、もうこれだけ法曹人材が足りないということであれば、もう少し前向きに司法試験合格者数をある程度、千五百より更に増やすということを御検討いただいてもよろしいかと思いますが、改めて伺いますが、法務省の御見解を伺います。
実際に、幾つかその質の低下を裏づけるようなデータもあると思っていまして、例えば、合格者数に占める予備試験の割合がふえているということで、六ページ目を見ていただきますと、司法試験受験資格別受験・合格状況ということで、右側の方に、各年の司法試験合格者数のうち、法科大学院を修了して受かった人、それから予備試験を経て受かった人ということで数字が並んでおります。
まず一つ目でございますが、司法試験合格者数の見直しの必要性についてということでございます。 司法試験合格者数は長らく五百人ぐらいの推移を見せておりましたが、一九九〇年代から徐々に増えてきまして、私が合格した一九九九年にほぼジャスト千人ということになりまして、その後更に増加をしていくということになります。
私としては、今お話ししましたように、司法統計に表れにくい新しい法曹ニーズというものがかなり顕在しているかと思いますので、いろいろな現状もあるかと思いますが、司法試験合格者数を例えば従前水準の二千人ぐらいに戻していくということも検討するべきではないかと思います。まずは調査が大事だと思いますが、この合格者数の従前水準に戻すということについての御見解を伺いたく思います。
項目からいくと、予備試験改革が必要であるということ、それから法科大学院における教員資格の見直し、さらには、先ほどからるる述べられておりますように法科大学院改革、さらには司法試験合格者数を削減すること、司法修習の改革、修習終了時期の変更、そして、今日テーマになっております経済的困窮状態にある修習生の支援等の検討、そういうことをこれまで緊急提言をしてきたわけですけれども、やはり多くの課題がある中での今回
ただ、これを、確定的にそれのみと言い切れるのかどうかというのはちょっとちゅうちょがございまして、経済情勢の変化など弁護士の業務をめぐるさまざまな環境の変化等も影響しているのではないかと考えておりまして、今後、現状のような司法試験合格者数が出た場合に、食えなくなるというような御指摘がございましたけれども、今後どうなるか、今後の法曹の活動領域の拡大などとも関係いたしますので、一概には言えないところもあるかと
今、なぜ千八百人と千五百人を取り上げたかと申しますと、この報告後の実際の司法試験合格者数が、平成二十七年に千八百五十人、平成二十八年に千五百八十三人であったことによります。 以上でございます。
○金田国務大臣 司法試験合格者数あるいは弁護士の活動の場の広がりといったものが、結果として、当初予想されていた状況と異なるものになったということは、残念に思っております。
それを踏まえて、推進会議決定では、法曹人口のあり方について、司法試験合格者数でいうと千五百人程度が輩出されるよう必要な取り組みを進め、さらには、これにとどまることなく、今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指すべきであるとされたものと承知をしております。
○政府参考人(大塲亮太郎君) 確かに旧司法試験の制度の下でも千五百人弱の司法試験合格者数が出ていたことは委員御指摘のとおりでありますけれども、推進室が作成した取りまとめ案では、今後も法曹養成制度の改革を進めて新たな法曹を年間千五百人程度を輩出できるよう、さらにこれにとどまることなく、より多くの質の高い法曹を輩出できるよう関係者各々が最善を尽くすべきであるという立場を示しておりますが、御指摘のとおり、
司法試験合格者数の目標を三千人としていた関係でありますけれども、平成十三年の司法制度改革審議会におきまして、我が国の法曹人口が先進諸国との比較において社会の法的需要に現に十分対応できていない状況にあり、今後の法的需要の増大をも併せ考えると、法曹人口の大幅な増加が急務であるという指摘がなされております。
次の質問として、二〇〇二年の司法試験合格者数三千人計画と、あと二〇〇四年の法科大学院の開設、二〇〇六年の新司法試験の開始も、当然ながら司法制度改革の一環であったはずであります。それが三千人の当初目標から千五百人では、当然、法科大学院にも、その後の新司法試験にもいろんな影響が出てくると思います。 少々見通しが狂ったというレベルでは当然ないと思っております。
他方、法曹養成制度の実情、法曹志願者の減少等の諸事情に照らせば、現行の法曹養成制度を実施する以前の司法試験合格者数である年間千五百人程度の規模にまで縮小する事態を想定せざるを得ず、あるいは、このまま何らの措置も講じなければそれを下回る事態に陥ることにもなりかねないという危機感を示しております。
それゆえに、まず法曹人口の大幅な増加が急務であるという御指摘がございまして、そうした課題に対処するために、当面の目標といたしまして、法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備状況、こうしたものを見定めながら、平成二十二年ごろには司法試験合格者数につきましては年間三千人とすることを目指すべきとなったところでございます。
例えば、この千五百人という数字が出てきた根拠なんですけれども、資料一の真ん中よりやや上ぐらいですね、「法曹養成制度の実情及び法曹を志望する者の減少その他の事情による影響をも併せ考えると、法曹の輩出規模が現行の法曹養成制度を実施する以前の司法試験合格者数である千五百人程度にまで縮小する事態も想定せざるを得ない。」
そこで、平成二十五年七月の法曹養成制度関係閣僚会議において、司法試験合格者数を三千人程度とする数値目標は現実性を欠くものであり、当面、このような数値目標を立てることはしないという決定がされました。 しかしながら、ことしのように何の前ぶれもなく合格者数が意図せざることで削減されたのでは、法曹志願者にとっては不意打ちとなってしまい、ますます法曹志願者が減少する要因になります。
実際、司法試験合格者数が二千人程度にとどまっているということ、また法曹有資格者の活動領域の状況ということ、さらには司法修習後の弁護士の登録数の状況等を考慮し、昨年七月の関係閣僚会議決定におきまして、これまで三千人程度とすべきと目標がされてきたわけでございますが、それが事実上撤回されたというところでございます。
委員会におきましては、今回の法改正の趣旨、司法試験において受験期間制限を設ける理由、法科大学院創設の本来の趣旨を実現するための方策、司法修習生への修習資金貸与の現状の問題点、法科大学院における共通到達度確認試験の問題点、司法試験合格者数の削減が将来の法曹人口不足を招くことへの懸念、改正後の司法試験の具体的実施方法の周知等について質疑が行われました。
これらの諸要因への対応のためにも、法曹人口の大幅な増加を図ることが喫緊の課題であるとしていて、司法試験合格者数を三千人程度とこれは当初されておりました。 この取組で、一九九〇年以前は五百人程度の司法試験合格者だったのが、更に伸びまして、平成二十年からは二千人程度が安定した推移で司法試験に合格されているという現状にございます。これは二つの私は捉え方があると思います。
一 我が国における法曹養成制度については、法曹志望者の減少という危機的な状況にあるにもかかわらず抜本的な改革が進んでいないことを踏まえ、有為な人材が数多く法曹を志望するよう、直ちに必要な調査を実施して在るべき適切な法曹人口を把握した上、司法試験合格者数の削減等所要の方策を早急に検討し、速やかに実行すること。
司法試験合格者数の見直しに伴って、給費制の復活や一部給費制といった方法も考えられるのではないかと思います。谷垣法務大臣も三十数年前に給費制の恩恵を受けたお一人として、給費制復活のために是非リーダーシップを発揮すべきだと考えますが、御所見を伺いまして、私の質問を終わりたいと思います。
そこで、自民党さんは、平成二十八年までに千五百人程度を目指すべきというようなこと、それから公明党さんは、まずは千八百人程度を目指し、その後、千五百人程度を想定する必要もあるのではないかといった、具体的な年間の司法試験合格者数の数値目標的なものが示されています。 この数値目標について、大臣はどのような御所見でしょうか。
○若林健太君 先般、自由民主党の司法制度調査会において法曹人口・司法試験合格者数に関する緊急提言というのをまとめさせていただきました。この提言は、これまで述べてきたような法曹志願者の減少という状況に対する危機意識から、法曹の魅力を取り戻すために、一旦、体質を強化するため合格者の人数を絞り込もうという、そういう考え方に基づいております。